オフショア法人とは、自身が主に事業活動を行う国や居住国とは別の国や地域に設立される法人のことを指します。一般的には、税制面や会社法制度に特徴を持つタックスヘイブンを利用して設立されることが多く、国際取引や資産管理、投資スキームの構築など、さまざまな目的で活用されています。オフショア法人は必ずしも違法性を伴うものではなく、適切な手続きと法令遵守のもとで運用される限り、合法的な企業活動の一形態として広く存在しています。一方で、タックスヘイブンとは、法人税や所得税などの税負担が極めて低い、あるいは一定条件下で免除される税制上の優遇措置を持つ国や地域を指す概念です。税率の低さだけでなく、会社設立手続きの簡便さ、会計報告義務の軽減、株主情報の公開範囲の限定など、企業活動を行ううえで柔軟な制度が整備されている点も特徴とされています。そのため、国際企業や投資家にとっては、資本効率を高めたり、複数国にまたがるビジネス構造を整理したりするための選択肢として利用されることがあります。
タックスヘイブンで設立されるオフショア法人の中でよく利用される制度にNominee Directorというものがあります。Nominee Directorとは、会社の登記上は取締役として記載されるものの、実際の経営判断や利益の帰属には関与しない名義上の取締役を指す用語です。主にオフショア法人や国際的な投資スキームにおいて利用されることが多く、実質的な所有者や経営者の氏名を公開登記上に直接表示しないための仕組みとして用いられます。Nomineeとは「指名された代理人」や「名義人」といった意味を持ち、Nominee Directorは依頼者の指示に基づいて形式的に役職を引き受ける立場である点が特徴です。ただし、名義上であっても取締役として登録される以上、法域によっては一定の法的責任を負う可能性があるため、単なる名前貸しとは異なり、契約関係や責任範囲を明確に定めておくことが重要とされています。Nominee Directorの基本概念を理解するうえで重要なのは、名義上の取締役と実質的支配者の違いです。名義上の取締役は会社登記簿に記載される役職者であり、外部から見た場合には会社の経営者として認識されます。一方、実質的支配者とは、会社の意思決定に最終的な影響力を持つ人物や、利益を享受する立場にある人物を指します。国際的にはUBO(実質的所有者)という概念が広く用いられており、株式保有割合や議決権、支配力など複数の要素を総合して判断されます。つまり、Nominee Directorは表面的な役職者であるのに対し、実質的支配者は経済的利益と支配権を持つ主体であり、両者は役割が根本的に異なる存在です。近年はマネーロンダリング対策や租税透明性の観点から、金融機関や各国当局が実質的支配者の情報開示を求めるケースが増えており、名義上の構造だけでは匿名性を完全に確保できない状況になっています。
また、Nominee Directorと混同されやすい概念としてNominee Shareholderがあります。Nominee Shareholderは株主名簿上に記載される名義株主であり、株式を形式的に保有する立場にある人物や法人を指します。Nominee Directorが会社の経営役職に関する名義であるのに対し、Nominee Shareholderは所有権に関する名義である点が大きな違いです。実務上は、実質的所有者の匿名性を高める目的で、Nominee DirectorとNominee Shareholderが併用されることもありますが、それぞれの法的位置づけや責任範囲は異なります。株主は会社の所有者としての権利を持ち、取締役は経営管理を担う役割を持つため、名義であっても契約内容や権限の制限方法を慎重に設計する必要があります。
このようにNominee Directorは、会社の外部表示上の役職と実際の支配構造を分離するための仕組みとして理解することができます。しかし、制度自体は合法的に存在する一方で、利用方法によっては規制対象となるリスクも伴うため、法令遵守や透明性確保の観点を踏まえた適切な運用が求められます。そのためにも、オフショア法人の設立を主業務とするサービスプロバイダなどの専門家にアドバイスを求める事が近道と言えるでしょう。









