nominee制度とは、法人の役員や株主を第三者名義で登記できる制度で、ノミニーと発音し、日本語では「名義人制度」とも呼ばれます。この制度を利用すると、実際の役員や株主とは異なる名義人が登記簿謄本などに記載されるため、様々なメリットを生みます。nominee制度は、タックスヘイブンと呼ばれる法域でよく利用されており、これらの法域では、nominee制度の利用が合法であり、多くの専門業者がnomineeサービスを提供しています。
nominee制度の主な目的として、プライバシー保護が挙げられます。会社の登記簿には、実際の株主や役員の代わりに名義上の代理人が登録されます。オフショア法人は元々その法人情報が非公開のため、nominee制度は必要ないと考えられがちですが、nominee制度を利用することで、実際の役員や株主の氏名や住所などその情報のセキュリティが強固になり、これは、会社の役員や株主のプライバシーを守るための合法的な制度です。しかし、会社の運営で問題が生じた場合は、実際の株主や役員が責任を負います。オフショア法人は本来、株主や役員の情報を非公開にしているため、nominee制度は必要ないと考えられますが、プライバシー保護のために利用するケースも多いです。これは、個人情報漏洩のリスクを減らし、プライバシーを重視する個人や企業にとって大きなメリットとなります。次に、その匿名性の確保が挙げられます。nominee制度を利用することで、法人の所有者や経営者を匿名にすることができるので、誹謗中傷など悪意のある攻撃や嫌がらせから身を守ることができ、投資活動や資産運用などを秘密に運用できます。ただしこれは、犯罪や不正行為を隠蔽するために利用される可能性もあるので利用には注意が必要です。そして、節税対策です。タックスヘイブンと呼ばれる法域では、法人税率が低く設定されている場合が多く、nominee制度を利用し、タックスヘイブンで法人登記することで、節税効果を得られる可能性があります。さらに、nominee制度には、プライバシー保護や匿名性の確保、節税対策のメリット以外にも、nomineeサービスを利用することで、短期間で法人を設立できるようになったり、法務・税務の専門知識がなくても法人を設立できるようになるメリットがあります。
ですが、nominee制度には、注意すべき点もあります。まず、nominee制度を利用する場合は、各法域の法規制を遵守する必要があります。また、ノミニー制度を利用するには、nomineeサービス業者を利用することが一般的ですが、利用には手数料がかかります。そして、そのnomineeサービス業者の選定には注意が必要で、悪質な業者を選んでしまうと、詐欺被害に遭う可能性もあります。nomineeサービス業者を選ぶ際には、設立年数やそれまでの実績、他社からの評判、サービス内容やその料金を確認することは必須です。また、利用規約を確認することで、責任分担や解約の際の条件などを理解すれば、被害に遭うことは少なくなります。最後に、nominee制度を利用すると、自社のオフショア法人の評判が悪くなる可能性があります。これは、nominee制度のメリットである透明性の欠如に理由があり、以前はnominee制度がマネーロンダリングなど違法行為に利用されていたからです。このような違法行為や過度な節税を防ぐために、多くの国が租税条約を結んでいて、締約国間で情報交換を行うことが義務付けられており、金融機関等に対し、口座の受益者の実質所有者に関する情報を当局に開示することを義務付ける規定が設けられているため、匿名性の悪用を防ぐ環境が整備されてきています。
nominee制度は、プライバシー保護や節税対策などに役立つ制度ですが、法規制やリスクを理解し、利用の仕方を間違えず、そのメリットを享受できるように利用することが重要です。nominee制度の利用を検討している場合は、設立代行業者など専門家に相談することが重要です。専門家は、nomineeサービス業者にも精通しているので、詐欺などにもあうことも考えられず、nominee制度を利用しやすくなります。