オフショア法人とは、タックスヘイブン(Tax Haven)と呼ばれる国や地域に設立され、法人登記された企業を指します。このオフショア法人は、現地で事業を行わず、もしくは許されておらず、その地域以外で事業を展開します。
そして、タックスヘイブンとは、租税回避地と呼ばれるもので、これに統一的な定義はありませんが、一般的には課税されない国や地域又は課税されても著しく低い国や地域を指します。法律の規制が比較的緩く、企業を迅速に設立できるだけでなく、金融機関の口座や企業情報を厳格に管理しているため、プライバシー保護にも対応しています。
オフショア法人のメリットとしては、まず節税が挙げられます。タックスヘイブンでは、通常、所得税や法人税が非常に低いか、または全く課されないため、オフショア法人は税金を節約できる可能性があります。さらに、租税透明性の低さもメリットの一つで、企業の財務情報や取引の詳細を公開する必要がないため、ビジネスの機密保持やプライバシーの確保が可能です。このプライバシーの観点から見ると、オフショア法人の設立や運営手続きが非常に簡単であり、その内部情報を公開する必要がありません。そのため、様々なビジネスモデルや投資に柔軟に対応できる環境が整い、ビジネスを迅速に成長させることが可能になるだけでなく、設立や運営にかかるコストを削減できるという大きなメリットもあります。
しかしながら、オフショア法人には課税に関するリスクが存在します。租税透明性が低いということは、情報開示が不十分ということであり、税務上の透明性がないことを意味します。このため、タックスヘイブンを利用する多国籍企業が高い利益を上げながらも本国での税金を抑えることが問題視されてきました。そして、財政悪化を懸念する国が増えていることから、課税逃れを防ぐための国際協調が加速しています。このことは、特に、いわゆるパナマ文書問題により、富裕層などによるタックスヘイブンの利用実態の一端が明るみに出たことで、課税逃れに対する批判の声が一気に高まった事が発端であると言っても過言ではありません。
経済協力開発機構(OECD)は、各国の銀行口座などの課税情報を自動的に共有できる仕組みを提案し、約100カ国・地域が情報交換を開始していますし、また、OECDと主要20カ国・地域(G20)は、多国籍企業による過度な課税逃れを防ぐための色々なルールを採択しています。具体的には、本国の課税権を強化し、タックスヘイブンの子会社が得た利益を本国の親会社の利益と合算して課税できるようにしており、日本を含む40カ国以上がこの新しいルールに同意し、国内法の改正に取り組んでいます。この新しいルールは、BEPSプロジェクトと呼ばれていて、一部のオフショア法人が行っていた過度な租税回避行為を防止すべく、国際課税ルールを見直し、各国税務当局が協調して対処することを目的としています。この新しいルールは、タックスヘイブン国もしくは地域に設立したオフショア法人が得た利益に対して適切に課税し、利益や特許のみならず、子会社への利払に対する優遇措置の制限にまで言及しています。さらには、税理士に対しても節税策に関して報告義務を課すなど、租税回避行為是正の流れ、国際的な監視体制の強化は進んでいます。日本では、タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)と呼ばれており、特定外国関係会社等(ペーパーカンパニー、キャッシュボックス、ブラックリストカンパニー)や、対象外国関係会社などに該当する外国子会社を利用した国際的な租税回避に対処するため、外国子会社の所得をその株主の所得とみなして合算し、日本で課税する制度です。このことで、過度な課税逃れを防ぐ手段としています。
タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)は2017年にその対象が拡大され、課税リスクも増加しています。無駄な課税リスクを回避するためには、豊富な情報を持つことが重要です。そのため、実績のある専門家によるサポートがますます必要とされています。また、現地の弁護士や税理士など税務の専門家とのパートナーシップも欠かせません。